4条1項
政府は責任をもって、確実に、乳幼児栄養について、客観的で一貫した情報を提供し、家族ならびに乳幼児の栄養という分野にかかわる人々がそれを活用できるようにするべきである、政府は責任をもって、情報の準備・提供・構想・普及までの全般をおこなうか、それらを監督するべきである

この場合の政府というのは、government(行政)であるため、地方自治体も含まれます。

4条2項
乳児栄養法に関する情報および教材には、母乳育児の利点を明記し、乳児用ミルクの使用を理想化しかねない写真、絵、文章を使わない(要約)
第6条5項
乳児用ミルクを与えるときは保健医療従事者(か必要に応じてコミュニティの相談員)がそれを必要としている母親か家族に対してのみ詳しく説明する(要約)
第9条2項
製品表示ラベルには「重要なお知らせ」として、乳児用ミルクは保健医療従事者から必要性と使用法の助言を受けた場合にのみ使用すべきであるという記載と適切な調乳のための説明をわかりやすい言葉で表記する。 製品表示ラベルには人工栄養法を理想化するような言葉や絵・写真を用いない(要約)

必ず、母乳育児は重要ですという一言がミルクの記事に何かと入っているのは、この規定があるからです。

日本に輸入されたフィンランドの液体ミルクには、きちんとこの重要なお知らせが記載されていました。

「乳児用ミルクを使う前に、保健医療専門家に個別に助言を仰ぐべきです」という記述です。このような記載がなされているものであれば、WHOコードに合致していることになります。

条文にあるラベルにミルクの使用を理想化しないというのはイメージしにくいかもしれません。

参考までにこちらは、フィリピンのミルクの写真です。かなり地味ですね。

日本の乳児用ミルクはかわいい柄が入っている場合もあります。なぜかというと、日本はWHOコードに賛同国ではありますが、法制化していない国なのです。ですので、WHOコードに反することがあったとしても国内法で罰則がありません。そのため、賛同国であるのに、この規準を理解していない地方自治体が多いのも無理もないことなのです。