編集部注:「リスク対策.com」本誌2013年1月25日号(Vol.35)掲載の連載を、Web記事として再掲したものです。(2016年7月1日)

 
地震による企業の社屋や工場などの被害は、火災保険で地震特約(以下、地震保険)に入っていればカバーされる。しかし、火山の噴火の場合はどうだろう。保険仲介業者のマーシュブローカージャパンバイスプレジデントの中澤哲郎氏は、物損害を伴わないケースは地震保険による補償は基本的に難しいとする。また、物損害があった場合でもいくつか保険の内容を見直すことを提案する。

地震保険に入っていれば、噴火による物的被害は基本的に補償される。例えば、溶岩や噴石、火砕流などにより建物が被災した場合は、支払限度額を上限に、損害額が支払われる。ただし、噴火の場合は、引き起こされる事象が多岐にわたるため、マーシュブローカージャパンの中澤氏は保険会社側と具体的にどのような被害が対象になるかを、一度確認することを勧める。「降灰により建物の上特にに積もった灰が、雨によって重くなり建物の屋根が壊れた場合」「空調機器が灰を吸い込んで壊れた場合」「コンピューター機器が灰を吸い込んで壊れた場合」「灰により下水や河川がつまり洪水被害が出た場合」など、噴火が直接起因するのではなく、間接的な事象により被害を受けるケースについては、保険会社の認識を事前に確認しておいたほうがいい。 

さらに、火山噴火の場合は「降灰により停電が起き、長期の間、生産活動ができなくなる」「航空機が飛ばなくなって部品等の調達が途絶える」など、物損害を伴わない被害も考えられる。 中澤氏によれば、事業の中断による営業や生産活動の停止などによる売り上げの減少は、地震特約に「利益損失の補償」を追加していないとカバーされない。注意が必要なのは、「利益損失の補償」に関しても、物損害が出ていない場合には、補償範囲には含まれないということだ。 以下、物的被害が出る場合と、物的被害を伴わない場合について、保険上で考慮すべき点をまとめてみた。