YouTubeなどに載せるときには、モラルと社会性を考慮して所属長の許可などをとろう

今は、ヘルメットカメラも小型化されて、安価になり、ヘルメットに取り付けてスイッチを入れるだけですので、簡単に撮影できると思います。

ヘルメットに取り付けられるように開発されたカメラ

 

 


出典:Youtube/LAFD / Hermon Strip Mall Blaze / Part 1 of 2 / Major Emergency

 

みなさんもヘルメットにカメラを取り付けて、現場活動を撮影してみませんか?
。。と言っても、ほとんどの方が心配するのは法的なことですが、アメリカでは消防局の広報部が被災者からリリース(許諾)サインをもらったり、または、問題があるようでしたら、教えてくださいという前提で、YouTubeに載せたりしているようです。

撮影に関する日本の法律を調べてみたところ。。

まず、建物は創作性のないものや撮影禁止のものでない限り、一般の家屋等は火災現場でも撮影しても問題ないようです。

よく耳にするのは、肖像権という言葉ですが、法律の専門家に尋ねたところ、日本の法律に肖像権という権利を規定した文章は存在しないようです。ゆえに刑法において肖像権侵害という罪で裁かれたり、罰則が与えられることはないということでした。

また、肖像権ではないが、類似する事例で該当する可能性があるのは名誉棄損罪、迷惑条例違反あたりだそうで、民事上では個人の肖像の扱いは、判例により人格権、および財産権のひとつとして保護されるべきものとされているようです。

ただ、YouTubeなどに載せるときには、モラルと社会性を考慮して所属長の許可などが必要だと思います。

大事なのは、何を優先するかということと何を残し、どのように活用するかだと思います。

いずれにしても、消防力の向上のために具体的にできるところから進めていけたらいいですよね。


一般社団法人 日本防災教育訓練センター
http://irescue.jp

(了)