人件費が高く、労働者保護が進んでいるEU(出典:Flickr)

OECDが指数を算出

昨今の海外進出の拡大に伴い、日本企業は数多くのリスクにさらされています。その中でも不可避のリスクが「労務リスク」です。労務リスクは、原因・要因が多様であり、リスクが顕在化した場合の影響も甚大であるという特徴があります。そのため、日本企業の海外進出において、極めて重要なリスクマネジメントの分野となります。

 

図表は経済開発協力機構(OECD)が発表したOECD加盟国、非OECD加盟国の労働者保護指数を「正規雇用労働者の個人解雇に対する保護」の度合いでソーティングしたものです。簡単に言えば、図表の上の方の国は従業員の解雇がしやすい国で、下に行けば行くほど、解雇がしにくい国と言えます。暗転している国は一般的に新興国と言われる国ですが、多くの先進国も下の方に位置しており、従業員の解雇が海外において非常に難しいことを物語っています。それでは、先進国、新興国での労務リスクについて見てみます。

先進国における事情

先進国での労務リスクとして、最も留意が必要な地域はEU諸国です。JETROが2016年12月に発表した「欧州進出日系企業実態調査(2016年度調査)」によれば、EU諸国等の西欧に進出した日本企業が挙げる経営上の問題において、労務問題が上位となる結果が出ました。例えば全体の3位が人材の確保(45.6%)、4位が労働コストの高さ(44.6%)、10位が厳格な解雇法制(29.7%)、11位がビザ・労働許可(24.5%)、12位が労働力の質(23.8%)、13位が社会保障負担の高さ(20.3%)、16位が労働コスト上昇率の高さ(16.9%)となっており、上位20のリスクのうち、7項目が労務問題に関連するものとなっています。

これらの欧州における労務問題は、各国の労働政策・社会政策が最大の要因とされていますが、EU労働法の影響もあるとされています。EU労働法は1970年代、労働力の共通市場の考えに基づき、加盟国間の労働力の自由移動を保障する点から出発したと言われています。その後、1980年代初頭にかけて、男女平等及びリストラ規制の必要性が唱えられ、リストラ関連の指令(集団的解雇指令)・男女機会均等に関する指令が発出されました。

その後、1980年代には、企業譲渡指令・倒産における労働者の保護に関する指令・労働安全衛生に関する指令が相次いで発出され、1990年代には労働時間指令(1993年)、欧州労使協議会指令(1994年)、パートタイム労働指令(1997年)、有期労働指令(1999年)、一般雇用平等指令及び人種・民族平等指令(2000年)、労働者派遣指令(2008年)等が発出されました。特に雇用平等については、包括的な内容となっています(米国では人種・性・障害・年齢による差別は禁止されているものの、雇用形態の差別については禁止されていない。しかしながら、EU法ではこれも禁止されている)。

1990年代以降の指令の多くが労使間の協議を経て、労働協約が締結され、その後指令として出されていることが特徴となっています。この政策決定・立法において、企業・労働組合等が関与し、労働政策・社会保障政策・産業政策等を推進する制度(Corporatism)はスウェーデン・オーストリア等が発祥と言われています。なお、1991年のマーストリヒト条約では、労働立法に関する労使団体への協議義務が定められています。また、労使団体が交渉し、労働協約を締結すれば、それを理事会決定によりEU 法として施行することも可能である旨が定められています。この政策決定・立法において、企業・労働組合等が関与することにより、相対的に労働組合側の発言力が高まり、労働者保護の色彩が強い政策が決定されることが増えているとされています。