犯人は「やる気」ではなく「原状回復義務」だった!

こうなると賃借人か否かにかかわらず、転倒防止を阻んでいる真犯人は、「やる気」ではなく「原状回復義務、あなたですね?」ということで、本丸が攻略できないものなのかが気になりました。

そこで、各地の条例や原状回復の実務を調べてみたら、見つけてしまったのです!思わずその日のFacebookにすごいものを見つけてしまった!と書き込んだくらいです。それは、クーラーのネジ穴は原状回復義務を負わなくていいという先例でした。

 

クーラーを取り付ける際のネジ穴は、クーラーを設置してしまえば見えないのですが、写真をネット検索すると結構でてきて、ネジ穴が10本近くあっても大丈夫でした。10本穴をあけても現状回復不要なの?!

ご存知のように、刑法は罪刑法定主義から類推解釈は禁止されていますが、民法系は類推解釈ウエルカムの世界です。類推解釈の手法は、趣旨が同じであれば適用できるというもの。なので、なぜ、クーラーのネジ穴はOKになったのか?その趣旨がわかれば、類推適用できるというわけです♪

答えを確認したく、つてを頼って丸の内総合法律事務所の中野明安弁護士のところにお邪魔しました。

中野先生といえば、企業防災やBCPでも著名なレジェンド弁護士!丸の内のオフィス街とは最も無縁なアウトドアな私の話なんて聞いてもらえるのか当初は緊張しまくっていました。ところが、中野先生、レジェンドなのにとっても気さく!「賃借人の視点は、『東京防災』でも抜けている、これはちゃんと取り組みましょう」と力強くおっしゃってくださいました。

レジェンド中野先生♪頼りになります!

私は当初、原状回復義務について条例を変更しないといけないのかなと思っていて、条例変更ともなると議会の決議が必要になり大変だなと感じていました。

でも中野先生によると、原状回復義務の例示はガイドラインにすぎず、例示そのものが条文となっている訳ではないので「ガイドラインの変更」で済む。つまり、行政の長が今日からこのように解釈しますねという通達をだすだけで、変更できるということがわかりました。

お!それならば簡単にできそう!

さらに、肝心の「なぜ、クーラーのネジ穴なら開けていいのか?」という趣旨ですが「現在、クーラーは家にあるのが常識だから通常損耗(日常生活で当然でてくるキズや磨耗)として扱われている」という理由を教えていただきました。

常識というなら、防災で家具の固定も常識・・・のはずですよね。だったら類推解釈が可能ということです。にもかかわらず、防災でネジ止めしても原状回復義務を負わなければならないという事態は、防災はまだ常識ではないと行政が宣言しているも同然になりますから、おかしいですよね。

ということで、本丸の「原状回復義務」を突破できそうに思えてきたわけですが、それでもまだ難関があります。原状回復義務を通達で免除してしまうと、好き勝手に穴があけられてしまう事態もでてきて賃貸人が困るということです。

将来的には、「固定させてもらえない賃貸物件なんて危なすぎて、ありえないよね!」という考えが常識になってしまえば、転倒防止の穴はクーラーのネジ穴同様、空いていても誰も気にしなくてすみますが、まだまだそうではないのが現状です。

そこで、中野先生が提案してくださったのが、自治体の所有物である公営住宅でまず実践してもらえるように働きかけましょうというという作戦です。全部の大家さんには言えなくても、防災を推進する行政物件から常識を変えてもわらねばと思ったわけです。

さらに、クーラーのネジ穴が開けられても気にならないのは、クーラーを設置してしまえば穴が見えないからです。そのことから考えると、物によって形状の違うタンスのネジ止めを許すと、固定場所も異なり穴も見えるのでハードルが高いように思います。そのためにまず、冷蔵庫の固定だけでも原状回復義務の免除をと提案するようにしました。

冷蔵庫ですと、概ね設置場所や固定箇所は決まっています。転倒防止器具によっては、あらかじめ取り付けておくことができるものもあります。上部にするか、床にするか、建物の形状によって変わるかもしれませんが、固定器具をおいてもタンス用より目立たないというのは確かです。

つまり、まず「公営住宅」から、そして「固定地点が決まっている冷蔵庫」からという2つに絞り込んで、範囲を狭めて原状回復義務免除への突破口にしようとしたわけです。