リスクマネジメント最前線より

2011年3月11日に発生した東日本大震災は、未曾有の甚大な被害をもたらし、その結果、国や地方公共団体の災害対策のあり方に大きな転換を迫ることとなった。災害対策の見直しの中で、法制上の対応が必要な課題も浮かび上がったが、それらの課題に対応するための「第2弾」の法改正として、「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」(以下、「本改正法案」という。)が4月12日に閣議決定された。本稿では、災害対策基本法の基本的な枠組みを確認しつつ、東日本大震災と災害対策法制の見直しの方向性、本改正法案の概要、本改正法案が企業の防災対策に与える影響について記述する。

1.災害対策基本法の枠組み


災害対策基本法は、1959年の伊勢湾台風を契機として、1960年に制定された法律である。国民の生命、身体及び財産を災害から保護することにより、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的としており、災害対策の体系、防災行政の計画等を定める災害関連法制の基本法である。具体的には、以下の表1に示すような事項を定めている。