2020/05/22
防災・危機管理ニュース
梶山弘志経済産業相は22日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて収入が減少した事業者を救済するため、最大200万円の持続化給付金の支給要件を緩和すると発表した。事業収入であることが確認できれば、給与所得や雑所得が減少したフリーランスが受給できるようにする。また創業直後の新興企業にも対象を広げる。
記者会見した梶山氏は「現在進めている給付作業に影響を与えることがないよう注意を払いつつ、6月中旬に受け付けを開始できるよう全力を尽くす」と語った。
持続化給付金は、前年と比べて、売上高が一カ月でも半分以下に減ることが要件だ。売上高の減少分を上限として最大で個人事業者に100万円、法人に200万円を支給する。
個人事業主が申請するには、減少したのが事業収入であることを書類などで証明する必要がある。報酬を給与などとして受け取ることも多いフリーランスは要件を満たせない問題があった。
今後は、確定申告時に給与所得として計上していても、源泉徴収票などで事業性を証明できれば支給対象とする。フリーライターや非常勤講師などを想定している。ただ審査に時間を要することから、申請から受給まで約2週間かかる手続き期間はさらに長くなりそうだ。
(ニュース提供元:時事通信社)
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