2020/06/01
防災・危機管理ニュース
企業にパワハラの防止措置を義務付ける改正労働施策総合推進法が1日、大企業を対象に施行された。同法はパワハラを「行ってはならない」と明記。事業主に対し、行為の禁止や処罰方針を明確にして従業員に周知するほか、相談体制の整備や問題発生後の適切な対応を求めている。
同法の指針ではパワハラとして、暴行などの身体的な攻撃や、大声での威圧的な叱責、人格を否定する言動といった精神的攻撃、無視による人間関係からの切り離しを例示。その上で、従業員への周知啓発など10項目の防止措置を義務付けた。
企業が対応を怠っても罰則規定はない。ただし、行政指導の対象となり、社名を公表される場合がある。中小企業には2022年4月から適用される。
法改正を受け、オリンパスはパワハラを厳しく禁じる規定を就業規則に追加。ソニーも就業規則を変更した。セブン&アイ・ホールディングスでは、新型コロナウイルスの影響で人を集めるのが難しいため、オンライン方式も取り入れて全社員に研修を実施する。
上司から暴言を浴びせられていたとみられる新入社員の自殺などの問題が発覚した三菱電機は、1月にハラスメント教育の強化や、職場風土の改善などを盛り込んだ改革プログラムを策定。「パワハラを絶対に許さない職場づくりに注力している」と強調する。
連合の井上久美枝総合政策推進局総合局長は、企業に対し「きちんと防止措置義務のすべての項目に対応してほしい」と注文。就職活動中の学生やフリーランスら社外の人に対するパワハラの禁止などにも取り組むよう求めている。
(ニュース提供元:時事通信社)
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