2021/01/29
防災・危機管理ニュース
建設現場でアスベスト(石綿)を吸い込み健康被害を受けたとして、京都府の元労働者ら27人が国と建材メーカー14社に損害賠償を求めた集団訴訟(京都訴訟)で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は28日付で、訴訟の大部分について原告と国、メーカー双方の上告を退ける決定をした。二審判決のうち、原告24人に対して国とメーカー8社の責任を認め、計約2億8000万円の賠償を命じた判断が確定した。
建設アスベスト訴訟をめぐり、最高裁で大半の原告にメーカーの賠償責任を認める判断が確定したのは初めて。国の責任が確定するのは昨年12月の東京訴訟に続き2件目で、同種訴訟や国の対応に影響を与えそうだ。
一審京都地裁は2016年1月、メーカーについて「建材を警告表示なく販売し、流通させたことが加害行為に当たる」と判断し、同種訴訟で初めて責任を認めた。この判決以前は、発症原因となった建材が特定できないとして退けられてきた。
二審大阪高裁は18年8月、一審同様にメーカーの警告表示義務違反を指摘する一方、「被災者の就労現場に建材が到達したとする相当程度以上の可能性が必要」と指摘。各建材市場で20~25%以上のシェアを持つメーカー10社の責任を認定し、国の責任については個人事業主の「一人親方」も含め原告全員に認めた。
第1小法廷には京都訴訟のほか、東京、横浜、大阪各訴訟が係属。東京訴訟は昨年12月の決定で国の責任が初めて確定した一方、メーカーの責任について審理するための弁論が2月に開かれる。横浜訴訟も今後判決が予定されており、今回の決定で示されなかった国やメーカーの責任に関する具体的な見解が示されるとみられる。
京都訴訟に関し、同小法廷は28日付で、屋外作業者だった被災者1人については審理続行を決め、弁論期日を3月22日に指定した。
(ニュース提供元:時事通信社)
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