厚生労働省は29日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で、雇用調整助成金(雇調金)の新型コロナウイルス対策特例を巡り、不正受給した企業名を公表する際の基準を提示した。迅速に助成金を自主返還した場合は企業名を非公表とすることを明記。企業に不正の有無の確認や返還を促す狙いがある。
 基準では、公表対象を不正額が100万円以上の場合と設定。ただ、不正を自主申告し、返還命令後1カ月以内に全額納付すれば公表しないことも検討する。100万円未満は原則、対象から外す。
 一方、社会保険労務士が不正に関与した場合は、金額や返還の有無にかかわらず、社労士を公表対象とする。 

(ニュース提供元:時事通信社)