国土交通省は2024年度、民間企業が都市部で行う緑地の整備を国が認定する制度を始める。脱炭素化に向けた民間投資を促す狙いで、今国会に都市緑地法の改正案を提出した。敷地の2割以上を緑化するなどの具体的な評価基準を有識者会議で検討しており、今夏までに具体案をまとめる。
 新制度は、再開発に伴う樹林の整備や、ビルの屋上・壁面の緑化、企業がもともと所有している緑地の機能向上といった取り組みを想定。計画段階で申請を受け付け、認定した事業に資金を貸し付けるなどの財政支援を講じる。
 緑地の機能を十分発揮させるには一定の規模が必要になるため、原則0.5ヘクタール以上の敷地のうち、2割以上の緑化を求める方向で検討。認定事業には三つのランクを設け、例えば緑地割合が3割以上の取り組みは最上位で評価することも検討している。
 その上で、(1)温暖化対策(2)生物多様性の確保(3)心身の健康増進―の大きく三つのテーマに関する評価項目を設定。二酸化炭素を吸収する高木があるか、雨水の貯留機能があるかなどを点数化し、一定基準に達した計画を認定する。
 会議では配点方法などさらに具体的な基準を詰めた上で、6月以降、実際の事業に照らして評価を試行。24年度内の認定制度開始を目指す。 

(ニュース提供元:時事通信社)