今年度末には消防庁が呼びかける名簿作成がほぼすべての自治体で終わる

消防庁は2日、市区町村による避難行動要支援者名簿の作成への取り組みについて発表した。災害対策基本法に定められた、障害者など避難行動要支援者名簿の作成や関係者への提供について、6月1日現在で93.8%の市区町村が作成済み。今年度末までに99.1%に達する見通し。

2014年4月に施行された改正災対基本法では市区町村による避難行動要支援者名簿の作成や名簿情報の関係者への提供を義務づけた。全1741市区町村のうち福島第一原発事故の影響で全域が避難対象となっている2町を除いた1739市町村のうち93.8%にあたる1631市区町村が作成済み。2016年4月比で9.7ポイント増となった。

都道府県別に見ると6月1日現在、作成率が低いのは青森県が72.5%、福井県が76.5%、宮崎県が76.9%。今年度末までに青森県は97.5%、福井県は100%、宮崎県は92.3%にまで高まる見通し。内閣府と消防庁は未作成自治体へ早急な作成を呼びかけている。

名簿を作成している1631市町村のうち名簿に掲載している対象者を調査したところ、「身体障害者」が99.2%、「要介護認定を受けている者」が98.2%、「知的障害者」が96.7%、「精神障害者」が91.6%。平常時における名簿情報の提供先は「民生委員」が92.1%、「消防本部・消防署等」が78.6%、「自主防災組織」が75.8%。

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https://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/11/291102_houdou_2.pdf

(了)

リスク対策.com:斯波 祐介