インターネットに接続したテレビで動画配信サービスを利用できる「コネクテッドTV」に関し、公正取引委員会は6日、基本ソフト(OS)を提供する米巨大IT企業アマゾンとグーグルが一方的な規約変更などによって配信事業者に不利益を与えた場合、独禁法が禁じる「優越的地位の乱用」に当たるとの認識を示した。規約の変更などに当たっては、事前に配信事業者と十分に協議するよう求めた。
 公取委は6日、アマゾンとグーグルのほか、一般消費者や配信事業者などを対象に行った実態調査の報告書を公表した。調査では両社のOSが約7割のシェアを占めることが判明した。2社による寡占は日本に特徴的な状況で、世界的には韓国サムスン電子などの競合他社が一定程度のシェアを持っているという。
 アマゾンは、民放各局の番組を配信する「TVer(ティーバー)」や、サイバーエージェントやテレビ朝日などが運営する「ABEMA(アベマ)」といった無料動画配信サービスを対象に、新たに手数料の徴収を始める方針。これについて公取委は「適用状況を引き続き注視していく」と、事前協議の行方などを見守る考えを表明した。 
〔写真説明〕公正取引委員会=東京都千代田区

(ニュース提供元:時事通信社)