副業・兼業を前提として労働者を雇い入れる際の留意点
2024問題で副業者が急増⁉
毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
2024/04/06
ニューノーマル時代の労務管理のポイント
毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
2024年4月1日から建設業や運送業、医師等について、これまで猶予されていた時間外労働の上限規制の適用が開始しました。上限規制の適用により長時間労働の是正が期待される一方で、働けるだけ働いて高収入を得たいという労働者にとっては、時間外労働の上限規制は、収入を大きく減少させ、モチベーション低下につながる可能性があります。実際、建設業や運送業では、副業・兼業の希望者が急増しているという話も聞こえてきています。
柔軟な働き方の一環として従業員の副業・兼業を許容する企業が増えていますが、既に他社で雇用されている労働者を副業・兼業を前提として雇い入れるにあたっては、通常の労働者を採用する場合とは異なる点に留意する必要があります。
企業は、従業員の労働時間を管理する必要がありますが、複数の企業等に雇用されて働く従業員については、労働基準法第38条1項の規定により、自社における労働時間と、本人の申告等により把握した他社における労働時間を通算して管理する必要があります。そのため、既に他の企業等(以下、「先契約企業等」といいます)に雇用されている労働者との間で、副業・兼業を前提として労働契約を締結するにあたっては、次の事項について確認する必要があります。
【雇入れにあたり確認すべき事項】 |
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