法務省は16日、社長ら会社代表者が商業登記簿に記載される自宅住所を公開しないよう求めた場合に、一定の条件下で非表示とすることを認める省令改正を行った。プライバシーの保護が目的。10月1日に施行される予定だ。
 会社法は株式会社の代表取締役、代表執行役の氏名、住所について登記を義務付けている。法務局で登記事項証明書を取得すれば誰でも確認可能。「登記情報提供サービス」を利用してインターネット上で閲覧することもできる。 
〔写真説明〕記者会見で省令改正を発表する小泉龍司法相=16日午前、法務省

(ニュース提供元:時事通信社)