条例を変えなくても、ねじ止めについての原状回復義務はガイドラインの変更だけで済む?

ふふふ。実は、ここはすごい技があったのです。

アドバイスしていただいたのは、企業BPCと危機管理の第一人者、日本経済新聞社「2011年に危機管理部門で活躍した弁護士」にもランクインしている丸の内総合法律事務所の中野明安弁護士♪
http://www.marunouchi-sogo.com/index.html

実は、ネジ止めについて原状回復義務を負うというのは、条例そのものではなく、ガイドラインで例示されているにすぎないのです。

ですから、ガイドラインの例示を、「防災のネジ止めはいいよ」って変えるだけで、OK!なんですね!

そーは言っても前例が・・なんて思っている方、いないですか?
ふふふふふふ。前例もみつけてしまいました〜!

これです!先の東京都のガイドラン。

出典:「賃貸住宅紛争防止条例&賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」(東京都市整備局)より
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-4-jyuutaku.htm

エアコン設置による壁のビス穴、跡(通常磨耗)=貸主負担

エアコンを設置すると、ビス穴が多数開くこともあるようです。でも、なぜそれが、原状回復義務を負わないかというと、クーラーは、もはや常識だからなのです。

熱中症対策として推奨されているくらいだから、クーラー設置ビス穴は通常磨耗になっているのです!

だったら、防災のネジ止めも、もう常識にしてしまって、通常磨耗でいいのではないのでしょうか?少なくとも冷蔵庫に関しては。

うちは賃貸じゃないから、関係ないとも思わないでくださいね。お子さんが大学生になったり、結婚してすぐという場合、賃貸住宅を選択されるケースは多いのです。だから、こんなご意見もいただいています。

「娘の一人暮らしの家は、大家さんが壁に穴を開けていいと言ってくださったので固定している。東仙台市の友人宅は、7階マンションの対面キッチンだったが、冷蔵庫がありえない位置にまで移動して恐ろしかったとのこと。もし賃貸で穴を開けていいのであれば、とても嬉しい」

そして、冷蔵庫の固定の有無をアンケートでお聞きした際、賃借人だけでなく、持ち家の方も冷蔵庫は固定できない、したくないとおっしゃっていました。

なぜかわかりますか?分譲マンションの場合、転売のことを考えると、壁を傷つけるわけにはいかないからです。

賃借人に対する原状回復義務が、持ち家の方の転倒防止をも妨げています。

「家具や壁に傷をつけるから」の理由だけではなく、「部屋の見た目が悪くなるから」も同じ原状回復義務に由来すると最初に書いたのはそのためです。

防災のネジ穴も一切許さない風潮が、実施率を3割に止めている一因です。防災でネジ止めは常識なのだと、まずは行政が持っている賃貸物件からでも変えていけないものかなあと思っています。

そうそう!行政が賃貸人の場合、ガイドラインの変更すら不要ですよー♪ですので、よろしくご検討くださいませ♪

(了)