職場の作業環境や清潔保持、休養のための措置については、事務所衛生基準規則等により基準が定められています。しかし、従来の基準が定められてからすでに50年近く経過し、社会状況も大きく変化していることから、令和3年12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、職場の照度、便所、救急用具等に関する労働安全衛生基準が見直されました。 

■主な改正の概要

(1)照度基準(事務所衛生基準規則第10条)の改正
事務作業にかかる照度の作業区分については、従来は「精密な作業」「普通の作業」「粗な作業」の3つに区分されていましたが、今回の改正により、「一般的な事務作業」および「付随的な事務作業」の2区分に変更され、照度の基準が引き上げられました。

【改正後の照度基準】
 ①一般的な事務作業・・・300ルクス以上
 ②付随的な事務作業・・・150ルクス以上
なお、精密な作業を行うときはJISZ9110等を参照し、対応する作業に応じ、より高い照度を事務所で定めることとされています。

(2)便所の設置基準(事務所衛生基準規則第17条、労働安全衛生規則第628条)の改正
原則として、男性用と女性用に区別して設置する必要がありますが、少人数の事務所における例外的措置として、同時に就業する労働者が常時10人以内である場合は、男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される「独立個室型の便所」を設けることで足りることとされました。車椅子使用者便房やオストメイト対応の水洗器具を設けている便房からなる便所についても、四方が壁等で囲まれており、一個の便房により構成されるものであれば「独立個室型の便所」に該当するものとして扱われます。

また、男性用と女性用に区別した便所を各々設置した上で、独立個室型の便所を設置する場合は、男性用大便所の便房、男性用小便所および女性用便所の便房について、それぞれ一定程度設置したものとして取扱うことができます。

なお、従来の基準を満たしている便所を設けている場合は、変更の必要はありません。

(3) 救急用具の品目(労働安全衛生規則第633条、第634条)の改定
労働安全衛生規則第633条で事業者に備えることを求める負傷者の手当に必要な救急用具・材料について、一律に備えなければならない品目を定めた規定(第634条)が削除されました。
 
これらの他にも、シャワーを設ける場合は誰もが安全に利用できるようにプライバシーにも配慮すること、休養室・休養所について随時利用が可能となるよう機能を確保すること、事務所の作業環境の測定について一酸化炭素、二酸化炭素濃度の測定機器は検知管に限らず同等以上の性能を有する電子機器等でも可とする旨などが明示されました。