時間外労働にかかる労働基準法改正の概要

2023年4月1日から、働き方改革の一環として、時間外労働の上限規制の中小企業への適用が開始しました。建設業や自動車運転の業務、医師等に関しては適用猶予となっていますが、これらについても来年から運用が開始される予定です。また、残業の割増賃金率については、月60時間を超えた残業代に関しては割増賃金率が50%以上に引き上げられるとこととなりました。大企業では2010年4月から既に適用されていますが、2023年4月1日からは、中小企業も含めすべての企業に適用されます。

画像を拡大 出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」

月60時間超の時間外労働の割増賃金の改正では、休日労働と深夜労働との関係についても注意が必要です。法定休日(週1日または4週4日の休日)における労働は休日労働でカウントされ、時間外労働としてはカウントされません。ただ、週休2日制にしている企業の場合、2日のうち1日(法定外休日)に出勤したときは、時間外労働としてカウントされます。また、月60時間超の時間外労働を深夜時間帯(午後10時から午前5時の間)に行わせた場合は、深夜割増賃金率25%が月60時間超時間外労働割増賃金率50%に加算され、割増賃金率が75%になります。

このように、月60時間超の時間外労働は企業にとってはコスト増につながりますし、従業員にとっては健康面で問題を起こす可能性が高まります。そのため、時間外労働の削減に積極的に取り組むことが必要となります。具体的な取り組み方法としては、業務配分を見直して必要なところに人員を増やす、無駄な残業がないかチェックする、時間外労働を事前申請制にするなどの対策が考えられます。また、引き上げ分の割増賃金に関しては、有給休暇を代替付与する仕組みを導入することも可能です。

ちなみに、月60時間超の割増賃金率の変更に関しては、三六協定を変更したり再提出したりする必要はありません。ただし、今後、猛暑日などにより日中、働くことができない業種において、時間外労働や休日労働が増えることが想定される場合は、三六協定の見直しを行い、再締結後の三六協定届を労働基準監督署に提出する必要があると考えられます。

熱中症予防対策と労務管理

ここで少し、熱中症の死傷事故がどのような環境下で起きやすいのかをデータから解説します。職場における熱中症の死傷事故については、約4割が建設業と製造業で発生していますが、デスクワークでも死傷事故が発生しています。また、死亡災害の起こりやすい時期や時間帯ですが、時期としては8月に集中しています。時間帯については、1日の気温が一番高くなる14時から16時がピークとなっていますが、午前11時台も熱中症の発症が多いというデータがあります。死傷事故の発生率は、年齢に比例しますが、19歳以下の若者にも65歳以上の高年齢者と同じくらいの割合で熱中症による死傷事故が発生しています。こうしたデータを踏まえて、熱中症対策に努めていただくとよいでしょう。

厚生労働省では、職場の熱中症対策に関して、「事業者、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者または衛生推進者が中心となり、(中略)熱中症予防対策について検討するとともに、事業場における熱中症予防に係る責任体制の確立を図る」ことを推奨しています。

この点、労働安全衛生法では、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で、「衛生推進者」か「安全衛生推進者」を選任することが義務付けられています。製造業や建設業など、安全管理者の選任対象となる業種では安全衛生推進者、安全管理者の選任対象ではなく、衛生管理者の選任のみが対象となる業種では衛生推進者を選任する必要があります。しかし実際には定められていないケースが多く見られます。安全衛生推進者、衛生推進者の指定義務があるにもかかわらず指定していなかった場合、熱中症による死傷事故がおきたときに会社の責任が問われる可能性が高くなってしまいます。ぜひこの機会に見直しと整備を進めていきましょう。

参考:熱中症予防の事前準備