事業者が自主的に違反行為を公正取引委員会に報告することで課徴金が減免される(写真:写真AC)

独占禁止法の主要な点を弁護士・公認不正検査士の山村弘一氏に解説いただく短期集中寄稿。前回は同法における重要な制裁である課徴金納付命令を説明しましたが、この命令で特筆すべきは事業者が自主的に違反行為を公正取引委員会に報告することで課徴金が減免される制度が設けられていること。今回はこの制度について説明します。

東京弘和法律事務所/弁護士・公認不正検査士 山村弘一

弁護士・公認不正検査士/東京弘和法律事務所。2006年慶應義塾大学文学部人文社会学科人間関係学系社会学専攻卒業、09年同大学大学院法務研究科法学未修者コース修了、10年弁護士登録、21年公認不正検査士(CFE)認定。一般企業法務、一般民事事件等を取り扱っている。スポーツ法務についても、アンチ・ドーピング体制の構築をはじめとして、スポーツ・インテグリティの保護・強化のための業務に携わった経験を有する。また、通報窓口の設置・運営、通報事案の調査等についての業務経験もある。

はじめに

前回、独占禁止法における重要な制裁である課徴金納付命令(7条の2、7条の9、20条の2等)についてご説明しました。この課徴金納付命令に関して特筆すべきは、課徴金減免制度という制度が設けられていることであるといえます。今回は、この課徴金減免制度をご説明したいと思います。

課徴金減免制度とは

課徴金減免制度とは、事業者が自主的に違反行為を公正取引委員会に報告することにより、課徴金が減免(減額又は免除)されるという制度です。「事業者自らがその違反内容を報告し、更に資料を提出することにより、カルテル・入札談合の発見を容易化し、事件の真相解明を効率的かつ効果的に行うことにより、競争秩序を早期に回復することを目的」としていると説明されています。
※公正取引委員会ウェブサイトより引用
https://www.jftc.go.jp/dk/seido/genmen/genmen_2.html

課徴金減免制度の対象となる違反行為については、カルテル・入札談合(購入カルテルを含む)に限られていますので(7条の4第1項-7条の2第1項参照)、この点に留意が必要です。

また、この課徴金減免制度の評価に関して、文献では、公正取引委員会の行政処分における課徴金減免制度の運用実績に照らして、制度が我が国の経済社会に定着しているといえることや、「同一企業・類似業界が異なる違反行為の課徴金減免申請を行っている」例があることに照らして、「制度が社内コンプライアンスを促す可能性を示唆している」との指摘がなされています(『新経済刑法入門[第3版]』、斉藤=浅田=松宮=髙山編著(中里浩執筆部分)、成文堂、2020年、245頁)。

カルテル・入札談合(購入カルテルを含む)に限り、課徴金減免制度が適用される(写真:写真AC)

この指摘から示唆されるように、課徴金減免制度の存在を踏まえ、カルテルや入札談合が、残念ながら仮になされてしまった場合においても、事業者内において速やかにその情報が収集され、課徴金減免制度の適用を受けるべく適切・迅速に対応していくことのできる体制を整えておくことが、各事業者において、コンプライアンス確保やガバナンス構築の観点から重要になるといえます。