東京都内の広告会社と業務委託契約を結ぶフリーカメラマンの男性(40)が通勤中に負ったけがについて、品川労働基準監督署(東京都)が労災と認定したことが15日、分かった。フリーランスのライターなどが加盟する「ユニオン出版ネットワーク」が都内で記者会見して明らかにした。決定は10月12日付。
 ユニオンによると、男性は2020年から業務委託契約を結び、会社が受注した広告写真の撮影を担当していた。車で通勤中の22年7月、後続車の衝突事故で頸椎(けいつい)捻挫などのけがをした。
 フリーランスは仕事中にけがをしても、原則として休業時の賃金が補償される労災保険などは適用されない。一方、男性は繁忙期には同社の仕事だけで月200時間働くこともあり、会社側のスケジュール表に基づいて仕事をしていた。報酬は固定給で、勤務シフトの希望も出せなかったという。 

(ニュース提供元:時事通信社)