農林水産省は6日、食料安全保障に関する有識者検討会を開き、有事の際に民間事業者に対し、円滑に食料の増産や生産転換を命じることができる法整備が必要とする報告書を取りまとめた。「農政の憲法」と呼ばれる食料・農業・農村基本法の改正案とともに、次期通常国会に新たな法案を提出、成立を目指す。
 新制度では、食料が不足する恐れが生じた場合に、首相をトップとする政府対策本部を設置。民間の自主的な取り組みを促す「要請」を対策の基本としつつ、十分な供給が確保できない場合は、国が実効性のある措置を指示できるようにする。 

(ニュース提供元:時事通信社)