職場外での勤務について、「みなし労働時間制」を適用できるかが争われた訴訟の上告審弁論が26日、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)であった。雇用者側はみなし制適用を主張し、労働者側は残業代支払いを求めて結審。判決期日は4月16日に指定された。
 労働基準法は、職場外の勤務について「労働時間が算定し難いとき」はみなし制を適用すると規定。最高裁はこの点を判断する見通しで、新型コロナの感染拡大以降、テレワークが定着する中、企業の賃金設計に影響しそうだ。 
〔写真説明〕最高裁=東京都千代田区

(ニュース提供元:時事通信社)