2026/10/15
防災・危機管理ニュース
著名人の顔写真や名前を無断で使ったSNS上の偽の広告を放置したとして、投資詐欺被害者6人と法人1社が、SNS運営会社「メタ」(旧フェイスブック)の日米両法人に計約4300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、横浜地裁であり、高木勝己裁判長は請求を棄却した。全国6地裁に起こされた同種訴訟で初の判決。
原告側は、メタ側はSNS上に偽の広告が氾濫していると認識しており、容易に削除できたのに放置して詐欺被害を引き起こしたと訴えていた。
判決で高木裁判長は、広告について「掲載時点で詐欺的な虚偽広告だと容易に認識できたとは言い難い」と判断。原告らが広告を閲覧した2023年4~11月当時、広告が虚偽だという情報がメタ側に寄せられていたとは認められず、名前を利用された実業家の前沢友作氏や堀江貴文氏らがメタ側に削除請求していた事実も認められないと指摘した。
その上で「メタ側が広告の真実性の調査確認をし、フェイスブックなどで提供しない義務を負っていたとは言えない」として請求を退けた。
〔写真説明〕横浜地裁
(ニュース提供元:時事通信社)

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