従業員らに対する顧客の迷惑行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)」の防止に向けた三重県の罰則付き条例が16日、県議会本会議で可決、成立した。特に悪質な行為を「特定カスハラ」と定め、違反者には最大50万円の罰金を科す。県によると、罰則付きのカスハラ防止条例は全国初。来年4月1日に施行する。
 民間企業のほか、個人事業主や自治体、学校などを含めた県内全ての事業者が対象。従業員らに対し、顧客が正当な理由なく大声で謝罪や面会、金品を求めたり、長時間にわたってつきまとったりした場合、事業者は知事に被害を申し出ることができる。 
〔写真説明〕三重県議会

(ニュース提供元:時事通信社)