神奈川県逗子市で2020年2月、マンション敷地斜面の崩落に巻き込まれて亡くなった県立高校3年の女子生徒=当時(18)=の遺族が、必要な措置を怠ったとして県に150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、横浜地裁であり、中山雅之裁判長は遺族側の請求を棄却した。
 遺族側は危険区域への指定を県が怠ったなどと主張したが、中山裁判長は、崩落前にマンション住民らから県に異常を知らせる連絡はなく、崩落防止工事の要望もなかったと指摘。「県の対応が著しく合理性を欠くとは言えない」と結論付けた。
 遺族側は24日までに、「控訴する意志はない。痛ましい事件が二度と起きない社会になることを望んでおり、事件を風化させないための活動をしていきたい」とするコメントを発表した。
 判決によると、20年2月5日朝、逗子市池子のマンション敷地内の斜面が崩落し、直下の市道を歩いていた女子生徒が土砂に巻き込まれて死亡した。
 遺族がマンション管理会社と担当社員に損害賠償を求めた訴訟では、横浜地裁は昨年12月、管理会社側に約107万円の賠償を命じている。 
〔写真説明〕横浜地裁=横浜市中区

(ニュース提供元:時事通信社)