小林製薬の紅麹(べにこうじ)製品を巡る健康被害問題を受け、機能性表示食品制度の見直しを議論してきた消費者庁の有識者検討会は23日、被害報告の義務化や品質管理の厳格化などを柱とする報告書をまとめた。現在はガイドラインによる運用だが、法令化するよう提言。国の審査がある特定保健用食品(トクホ)についても同様の規制を設けるべきだとする意見も盛り込んだ。同庁が近く取りまとめる同制度の見直し案に反映させる。
 小林製薬が被害を把握してから公表まで約2カ月かかったことから、医師の診断があった全ての健康被害情報について、速やかに行政へ報告するよう義務化。行政による情報公開で風評被害を生まないよう、一定の基準を示すべきだとした。
 成分が濃縮されるサプリメントでは、異物が混入した際に危険性が高まることから、製造事業者に対し、医療品などに義務付けられている品質管理基準「GMP」の導入を準備期間を設けた上で義務付ける。
 機能性表示食品は医薬品とは異なり、病気の治療や予防はできないことや、医薬品との飲み合わせなどを分かりやすく表示することも求めた。
 報告などの義務を怠った場合に、機能性表示をできなくさせる。 
〔写真説明〕健康食品の規制を求める緊急市民集会で話す、消費者団体「食の安全・監視市民委員会」の弁護士=23日午後、東京都千代田区

(ニュース提供元:時事通信社)