2026/03/19
防災・危機管理ニュース
沖縄県名護市の辺野古沖で船2隻が転覆し、同志社国際高(京都府京田辺市)の女子生徒ら2人が死亡した事故で、運航していた市民団体が海上運送法に基づく事業登録をしていなかったことを受け、国土交通省は19日までに、運航実態を調査する方針を固めた。海上保安庁も同法違反容疑で捜査を始めた。
海上運送法は、旅客定員が12人以下の小型船を利用し、日程やダイヤを定めず人を運送する「一般不定期航路事業」を営む場合、登録を義務付けている。2022年4月に北海道・知床半島沖で起きた観光船沈没事故を契機に、従来の届け出制から登録制に改正され、事業停止など行政処分の対象となった。
国交省によると、登録事業かどうかは(1)他人の需要に応じたものか(2)反復継続される事業として実施されていたか―で判断する。事業者であれば安全管理規定の作成や運航管理者の選任などが義務付けられる。
転覆した2隻を運航していた「ヘリ基地反対協議会」は「ボランティアで、事業としてやっているわけではない」と主張。同校以外にも、求めに応じて学生らを年数回乗船させていたと明らかにした。一方、同校によると、平和学習を目的とした乗船は23年に始まり、今回は使用料として1万5000円を支払ったという。
内閣府沖縄総合事務局は、団体側に実態を確認した上で、登録すべき事業者と判断すれば行政指導を行う方針。無登録事業者には1年以下の拘禁刑などの罰則があり、第11管区海上保安本部(那覇市)も実態解明を進める。
〔写真説明〕報道陣の取材に応じる市民団体「ヘリ基地反対協議会」の幹部ら=16日、沖縄県名護市
(ニュース提供元:時事通信社)

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