2025/04/22
防災・危機管理ニュース
格安航空会社ジェットスター・ジャパン(千葉県成田市)の客室乗務員(CA)ら35人が、労働基準法に定められた休憩時間を与えられていないとして損害賠償などを求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。高瀬保守裁判長(木地寿恵裁判長代読)は「違法な勤務をさせ、安全配慮義務に違反した」として同社に計385万円の支払いと、休憩なしの勤務の禁止を命じた。同社は即日控訴した。
労基法は6時間超の勤務で45分以上、8時間超で1時間以上の休憩を与えるよう企業側に義務付けている。同社側は、到着から出発までの時間や運航中の休みが休憩時間に当たると主張。CA側は、1日2~4便に連続して乗務しており、十分な休憩が取れていないと訴えていた。
高瀬裁判長は、CAは到着から出発までの間も安全確認や機内清掃を行っているほか、運航中は乗客への対応などで休めていないと指摘。労基法が定める休憩時間に達しておらず違法と結論付けた。
判決後に東京都内で記者会見した原告の木本薫子さんは「健康被害で辞めた人が多くいる。航空の安全を担保するため、連続勤務の改善を求めたい」と話した。
同社は「主張の一部が認められなかったことは残念」とするコメントを出した。
〔写真説明〕ジェットスター・ジャパンの客室乗務員の休憩時間を巡る訴訟の判決後、記者会見する原告の木本薫子さん(中央)ら=22日午後、東京・霞が関
(ニュース提供元:時事通信社)

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