厚生労働省は10日、顧客による従業員への著しい迷惑行為「カスタマーハラスメント」の対策を企業に義務付ける改正労働施策総合推進法の施行日を来年10月1日とする方針を決めた。カスハラの具体例などを盛り込んだ対応指針案もまとめ、同省の審議会に提示した。必要な手続きを経て来年2月までに決定する。
 指針案は「対応が著しく困難な要求」や「中傷・暴言など精神的な攻撃」、「大声を出すといった威圧的な言動」などがカスハラに当たると例示。企業に対応方針の明確化や相談体制の整備などを求めた。
 就職活動中の学生ら求職者へのセクハラ防止策も来年10月に義務化する。指針案は、典型例として「インターンシップで性的な冗談を継続的に言う」「私的な食事にしつこく誘う」といったケースを示し、従業員らに対する意識啓発の必要性を指摘した。 
〔写真説明〕厚生労働省=東京都千代田区

(ニュース提供元:時事通信社)