災害関連死と災害弔慰金の論点について話す岡本氏

2018年10月13日に開催された「第1回災害関連死ゼロフォーラム」の「専門セッション3:生活継続」では、「災害関連死とはそもそも何か 法政策上の課題」と題してお話しをさせていただきました。その概要と今後の展望について簡単にまとめます。

■災害関連死とは何か

災害関連死とは、災害による直接死亡以外で、災害と相当因果関係のある死亡をいいます。災害がなければ死期は早まることはなかった、災害がなければそのような死亡経過はたどらなかった、といえるかどうかを判断します。一度は助かった命が、災害を原因として失われてしまうという「救えたはずの命」があったことを意味しているのです。災害弔慰金の支給等に関する法律には、「災害により死亡した者の遺族に対して支給する災害弔慰金」という条文があります。直接死のみならず災害関連死も対象となっていることがわかります。災害関連死かどうかは、災害弔慰金の支給の有無につながります。ちなみに、災害弔慰金は、ご遺族に対して500万円または250万円が国費で支給されます。

■災害関連死の認定方法は

災害関連死かどうかの判断は、災害と死亡との間に、関連性(因果関係)があるかどうかという法的評価です。死亡に至る内部的・外部的な様々な要因を考慮して、総合的に評価判断するのです。注意したいのは、医学上の死因診断結果は、考慮事項の一つにすぎず、それだけで因果関係を判断することは決してできないということです。例えば、死因は「胃がん」とのみ記載されているとしても、災害が死期に影響していたり、自宅療養していたはずが病院で亡くなってしまったり、なども十分に関連死となり得ます。実務上は市町村が災害弔慰金支給審査委員会(審査委員会)を組織し、有識者らの会議体で災害弔慰金を支給するかどうか(災害関連死かどうか)を決定します。

■災害関連死かどうかは市町村自らが判断すべき

災害関連死かどうか、すなわち災害弔慰金の支給対象かどうかは、市町村が独自に審査委員会を組織して判断すべきです。都道府県に判断を委託するとか、「全国一律の基準で公平性を」という意見は実は正しくありません。なぜならすでに述べたように、災害関連死かどうかの判断は、亡くなった方の生前の生活状況・既往症、被災状況、地域の医療資源の被災状況、避難所での生活状況、仮設住宅の状況など、地域独自の事情を総合的に考慮すべきなので、「一律の基準」のようなチェックリストは作りようがないのです。災害ごとに、判断すべき要素も大きく変わりますので、仮に基準のようなものができても、次の災害では流用できないのです。また、地域の実情がわかる方が関与することのほうが効率的ですし、被災地外の人間だけで判断することは、不支給決定に際してのご遺族の納得も得られない可能性が高いと思われます。市町村の負担を考慮すると都道府県に判断を任せても仕方がないという意見もありますが、実務上は、結局地元の市町村に調査委託や資料収集をお願いすることになるので、負担は都道府県に委託しても決して軽くはならないという、東日本大震災後の検証報告がありました。