障害者差別解消法による「合理的配慮の提供」の義務化
インクルーシブ防災に向けて企業が講ずべき対策
毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
2024/05/30
ニューノーマル時代の労務管理のポイント
毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)の改正法が2024年4月1日に施行され、これまで行政機関等に義務付けられていた障害のある人への合理的配慮の提供が、民間事業者にも義務化されました。
障害者差別解消法は、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して、2016年4月1日に施行されました。同法では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止するほか、障害のある人から社会的障壁(バリア)の除去を求める意思の表明があった場合に、その実施が過重な負担にならないときは、必要かつ合理的な配慮をしなければならないとしています。
「障害者」とは、障害者手帳を持っている人だけでなく、心や体の働きに障害がある人で、障害や社会的バリアにより継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けている状態にある人をいいます。また、「事業者」とは、営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続しているものをいい、ボランティア活動を行う個人やグループも含まれます。対象分野は、教育、医療、福祉、公共交通等、日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象になりますが、雇用分野については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)の定めるところによるとされています。
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