スキマバイトの労務コンプライアンス
厚生労働省の7月4日通達を受けて
毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
2025/08/19
ニューノーマル時代の労務管理のポイント
毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
雇用仲介業者が提供するマッチングアプリ(雇用仲介アプリ)を通じて短時間、単発の就労を内容とする雇用契約を締結して働く、「スポットワーク」という働き方が、様々な年齢層、業種、地域に広まりつつあります。一般的には「スキマバイト」と呼ばれています。
スポットワークで働く人(スポットワーカー)は自身の都合に合わせて働くことができ、事業者は一時的な人手不足が生じたときに必要な人員を迅速に募集、採用することができ、スポットワークは労使双方にとって利便性が高い働き方といえます。
ただ、スポットワークは、労働契約が雇用仲介アプリの利用を通じて締結されることから、実際にどの時点で労働契約が成立するかがあいまいで、応募完了後に、スポットワーカーまたは事業者からのキャンセルが相次ぐなどの問題も生じていました。
また、スポットワークの利用者が増える中で、全国の都道府県労働局や労働基準監督署には、スポットワーカーから、「求人情報に掲載されている時間よりも長く働いたのに実労働時間分の賃金が支払われなかった」「事業者側の都合で早上がりさせられて賃金を減額された」「別途支払うとされていた交通費が支払われなかった」など、賃金の不払いや求人情報と異なる労働条件などに関する相談が寄せられるようになりました。
ニューノーマル時代の労務管理のポイントの他の記事
おすすめ記事
中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/02/17
今年の夏は大規模停電のリスク大?
今年の夏、東京電力管内を中心に電力不足が懸念されています。需要に対する供給力の余裕を示す「予備率」が1パーセントを切る見通しで、もしそこで突発的な発電所の事故や故障が起きれば予備率はさらに低下、マイナスに陥りかねません。大規模停電のリスクについて、東京電機大学名誉教授の加藤政一氏に聞きました。
2026/02/12
海外危機管理マニュアルの作成が急務
海外に社員を送り出す企業にとって、緊急事態が発生した際の対応体制は必須。どんなに現地に慣れたベテランでも、自分の身を守り切れない事態は起き得ます。ましてや現在は安全保障上の国家対立が深まり、東アジアの緊張も高まっている時代。海外危機管理サービスを手がける安全サポートの有坂錬成代表取締役に、海外進出企業が取り組むべき対策を聞きました。
2026/02/05
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方