スキマバイトの労務コンプライアンス
厚生労働省の7月4日通達を受けて

毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
2025/08/19
ニューノーマル時代の労務管理のポイント
毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
雇用仲介業者が提供するマッチングアプリ(雇用仲介アプリ)を通じて短時間、単発の就労を内容とする雇用契約を締結して働く、「スポットワーク」という働き方が、様々な年齢層、業種、地域に広まりつつあります。一般的には「スキマバイト」と呼ばれています。
スポットワークで働く人(スポットワーカー)は自身の都合に合わせて働くことができ、事業者は一時的な人手不足が生じたときに必要な人員を迅速に募集、採用することができ、スポットワークは労使双方にとって利便性が高い働き方といえます。
ただ、スポットワークは、労働契約が雇用仲介アプリの利用を通じて締結されることから、実際にどの時点で労働契約が成立するかがあいまいで、応募完了後に、スポットワーカーまたは事業者からのキャンセルが相次ぐなどの問題も生じていました。
また、スポットワークの利用者が増える中で、全国の都道府県労働局や労働基準監督署には、スポットワーカーから、「求人情報に掲載されている時間よりも長く働いたのに実労働時間分の賃金が支払われなかった」「事業者側の都合で早上がりさせられて賃金を減額された」「別途支払うとされていた交通費が支払われなかった」など、賃金の不払いや求人情報と異なる労働条件などに関する相談が寄せられるようになりました。
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