2026/09/14
防災・危機管理ニュース
東日本大震災の被災者向け住宅を巡り、無償提供の期限後も居住を続けたとして、宮城県気仙沼市から避難した女性(72)に東京都目黒区が未払い家賃など約820万円の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は14日、女性の上告を棄却した。女性に全額の支払いを命じた一、二審判決が確定した。
裁判官4人中3人の多数意見。三浦裁判長は、期限までの転居が極めて困難な状況にあったのに、住宅提供を終了したことは「災害救助法の趣旨に反し、妥当性を欠く」などとする反対意見を付けた。
判決などによると、女性は2011年3月、自宅が津波で全壊し、目黒区の区民住宅に夫と避難した。無償提供は18年3月末で終了したが、入院中の夫の病状を理由に退去を拒否。同10月に夫が死亡し、女性は21年10月に退去した。
小法廷は「仮に区の退去要求が権利乱用に当たるとしても、占有による使用料は発生する」と判断。約3年半分の住宅使用料の支払いを命じた東京地、高裁の判断を是認した。
〔写真説明〕最高裁=東京都千代田区
(ニュース提供元:時事通信社)

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