2018/03/23
防災・危機管理ニュース
内閣府は23日、地震などで被災した住宅被害の市町村による判定について、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」と「災害に係る住家被害認定業務 実施体制の手引き」の改定を発表。航空写真活用を行うほか、地盤被害で簡易判定を実施する。効率化でり災証明書の早期発行につなげる。場合によっては申請当日の発行も可能となる。
通常、り災証明書の発行に必要な住宅の被害認定は、研修を受けた調査員が行う。がれきが生じるなど該当住宅に判定員が近づくことができない場合、航空写真を用いて判定を行えるようにする。また被災者自身が撮影した写真も活用できる。
地盤については斜面崩壊などで不同沈下や傾斜が起こった場合は、液状化の際に用いる簡易な判定を実施。傾斜が20分の1以上の場合は損害割合が50%以上と判断し全壊とする。地盤の亀裂が住宅直下を縦断・横断している場合も全壊となる。水害については流失以外に1.8m以上の浸水も全壊とする。
小此木八郎・防災担当大臣は23日の閣議後の記者会見で「写真による判定で現地調査が不要となることで、軽微な被害と判定できる場合などは、申請当日のり災証明書交付も可能となる」と説明。大規模な災害の場合、軽微な被害の住宅の被害判定は全壊や半壊物件より後回しになりがちだが、金融機関や勤務先などへの提出といった、り災証明書のニーズは大きい。軽微な被害の場合、被災者自身が撮影した写真も証拠として採用され、り災証明書の即日発行も行えるようにする。また内閣府によると、災害前と後の航空写真がある場合、全壊など大規模被害でもり災証明書の即日発行ができるケースも想定されるという。
■ニュースリリースはこちら
http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/pdf/20180323_01kisya.pdf
(了)
リスク対策.com:斯波 祐介
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