BCMに関する法律や規制、規格、ガイドラインは、「銀行・金融」向けに適用されるものが圧倒的に多い(出典:photo AC)

事業継続マネジメント(BCM)に関する実務において、関連する法律や規制などの要件を把握しておくことは重要であるが、一方でそれらがどこまで決まっているのか、網羅的に把握するのは難しいのが現状ではないだろうか。

そのような問題意識は各国共通のようで、BCMの専門家や実務者による非営利団体BCI(注1)は、会員からの要望に基づいて、BCMに関する法律や規制、規格、ガイドラインの発行状況を、『BCM Legislations, Regulations, Standards and Good Practice』という文書にまとめて公開している(注2)。BCI では 2009年10月からこれらに関する情報収集を始めており、2011年に初版が発行されて以来、更新が重ねられている。

(出典:
「BCM Legislations,Regulations,Standards,and Good Practice」)(和訳は筆者)

現在の最新版は 2016年2月に発行された version6であり、43の国・地域で発行されている 338件の文書について、タイトルと内容の概略、適用される業種が記載されている。なお本文書では、業種は図 1 のように 8 業種に分類されており、各文書ごとにこのチェックボックスが表示されていて、その文書がどの業種に適用されるのかが一目で分かるようになっている。

この文書に収録されている情報は、世界各国のBCI会員から任意で集められた情報に基づいているため、必ずしもBCMに関する法律や規制などが全て網羅されている訳ではない。また、ISO規格やBCI Good Practice Guidelines のようなガイドラインなど、各国共通で適用されるものがかなり重複して収録されているため、数的な集計をしてもあまり信頼できるデータにはならない。あくまでも各国・地域でどのような法律や規制などがあるのかを知るための参考にとどめるべきものである。

しかしながら、そのような前提で見たとしても、「銀行・金融」向けに適用されるものが圧倒的に多いのが目立つ。参考までに、本文書に収録されている件数を集計してみたところ、全体の45%にあたる153件が、銀行・金融業向けのみに適用されるものであった。また47%にあたる159件が、全ての業種に適用されるもの(例えばISO 22301 のような規格や一般的ガイドラインなど)である。したがって「銀行・金融」を除いては、一部の業種のみに適用される法律や規制などは非常に少ない。

もちろん、一部の業種向けに対象が限定された法律や規制、ガイドラインなどは、単にBCI関係者に知られておらず、取りこぼされた可能性もある。しかしそれを差し引いたとしても、BCMに関連する法律や規制などの整備が、金融業向けには世界的に進んでいることが分かる。

読者の皆様の中には、既に海外に事業拠点を構えておられたり、これから海外進出を計画されている企業の方々も多いと思われるが、進出先(もしくは予定先)の国・地域について、このような情報も調べておくと、各事業拠点においてどのような備えをすべきかを検討する上で参考になるのではないだろうか(注3)。

ちなみにBRICS諸国については、ブラジルについて5件、ロシア3件、インド2件、中国5件、南アフリカ7件が収録されている。他に日本企業の進出が多いアジア諸国の収録状況を見ると、フィリピンについて11件、シンガポール9件、マレーシア4件、インドネシア3件、タイ1件となっており、台湾やベトナムなどについては、残念ながらまだ収録されていない。

今後、BCMに関する法律や規制などの整備やガイドラインの充実が各国において進み、また各国のBCI 会員からの情報提供が増えていけば、本文書もさらにアップデートされると思われるので、必要なタイミングで最新版をチェックされることをお勧めしたい。

■ 本文書の入手先(PDF116ページ/約2.1MB)
 http://www.thebci.org/index.php/bcm-legislations-regulations-standards


注1)BCIとは The Business Continuity Institute の略で、BCMの普及啓発を推進している国際的な非営利団体。1994年に設立され、イギリスを本拠地として、世界100カ国以上に8000名以上の会員を擁する。http://www.thebci.org/

注2)「good practice」は直訳すると「優れた実践」という意味になるが、英語圏ではガイドラインや規範といった位置づけの文書のタイトルによく使われる。

注3)ただし前述の理由から、本文書に収録されていないからとって、そのような法律や規制が無いとは言えないことに注意が必要である。

(了)