2018/03/02
防災・危機管理ニュース
内閣府は1日、「災害に係る住家の被害認定に関する検討会」の第4回会合を開催。地震などで被災した住宅被害の市町村による判定について、被害認定基準の運用指針と業務実施体制の手引きの改定案のとりまとめを行った。航空写真活用を行うほか、地盤被害で簡易判定を実施する。効率化でり災証明書の早期発行につなげる。
り災証明書の発行に必要な住宅の被害認定は、研修を受けた調査員が行う。がれきが生じるなど該当住宅に判定員が近づくことができない場合、航空写真を用いて全壊の判定を行えるようにする。
地盤については斜面崩壊などで不動沈下や傾斜が起こった場合は、液状化の際に用いる簡易な判定を実施。傾斜が20分の1以上の場合は損害割合が50%以上と判断し全壊とする。地盤の亀裂が住宅直下を縦断・横断している場合も全壊となる。水害の場合、床上1mまでの全ての部分で土砂など堆積があれば、損害割合が50%以上となり全壊になる。
また市町村の被害認定調査と、地震保険の支払いを行う損害保険会社や共済金を支払う共済団体の損害調査が混同されがちであることから、違いや実施主体が調査の目的を明確に説明することの重要性も盛り込んだ。
(了)
リスク対策.com:斯波 祐介
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