2025/02/26
防災・危機管理ニュース
2015年の関東・東北豪雨で鬼怒川が氾濫して大規模水害が発生したのは河川管理に不備があったためだとして、茨城県の住民らが国に計約2億2000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁であった。中村也寸志裁判長(村田斉志裁判長代読)は河川管理の不備を一部認め、住民9人への賠償を国に命令。賠償額については計約3900万円とした一審水戸地裁判決を変更し、計約2800万円に減額した。
判決によると、鬼怒川流域には15年9月上旬、台風の影響で大雨が降った。茨城県常総市の若宮戸地区と上三坂地区では同月10日、鬼怒川の堤防が決壊するなどしたことで氾濫が発生し、広範囲が浸水した。
中村裁判長は若宮戸地区の氾濫について、実質的な堤防となっていた砂丘の開発を国が制限しなかった結果、民間事業者による掘削を招いて水害につながったと指摘し、一審と同様に河川管理の不備を認定。その上で、家財道具の被害額などを見直し、賠償額を減らした。
一方、堤防が決壊した上三坂地区については、住民側は堤防の高さが十分ではなかったのに改修工事が後回しにされたと主張したが、「改修計画が格別不合理とは認められない」と退けた。
判決後に記者会見した原告団共同代表の片倉一美さん(71)は「一審よりも結果が悪くなり、気持ちとしては敗訴だ」と憤り、上告する方針を示した。
岩崎福久・国土交通省関東地方整備局長の話 判決内容を慎重に精査し、関係機関と協議の上、適切に対処する。
〔写真説明〕鬼怒川水害を巡る訴訟の東京高裁判決を受け、記者会見する原告団共同代表の片倉一美さん(中央)ら=26日午後、東京都千代田区
〔写真説明〕鬼怒川の堤防が決壊し、救助活動を行うヘリコプター=2015年9月、茨城県常総市
(ニュース提供元:時事通信社)


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