2025/04/15
防災・危機管理ニュース
米グーグルが自社の検索アプリを搭載することなどをスマートフォンメーカーに強要していたとして、公正取引委員会は15日、独禁法違反(不公正な取引方法)で、グーグルに違反行為の取りやめなどを求める排除措置命令を出した。「GAFA(ガーファ)」と称される巨大IT企業に対する同命令は初めて。
公取委によると、グーグルは遅くとも2020年7月以降、基本ソフト(OS)「アンドロイド」端末のメーカーにアプリストア「グーグルプレイ」の搭載を許諾する際、初期設定として検索アプリ「グーグルサーチ」などをスマホ画面の有利な位置に配置するよう求める契約を結んでいた。
また、検索連動型広告サービスによる収益の一部を端末メーカーなどに支払う条件として、競合事業者の検索アプリをスマホに搭載しない契約を締結。検索市場から競合他社が排除される状態となっていた。
総務省によると、昨年1月時点のスマホの検索サービスの国内シェアでは、グーグルが81.1%を占めている。公取委はグーグルの行為が、独禁法が禁ずる「拘束条件付き取引」に当たると判断。競合事業者を排除し、高いシェアを維持する狙いがあったとみられる。
公取委が23年10月、独禁法違反容疑でグーグルへの審査開始を発表。初期段階で概要を公表する初のケースだった。
公取委は昨年4月、デジタル広告配信でLINEヤフーの取引を制限していた疑いで、グーグルに行政処分を下した。
グーグルは排除措置命令を受け、「遺憾の意を表明する。日本のスマートフォンメーカーや通信事業者は、グーグルとの取引を強制されていない」とコメント。命令内容を精査して今後の対応を検討していく考えを示した。
〔写真説明〕公正取引委員会の看板(写真上)と米グーグルのロゴマーク(EPA時事)
(ニュース提供元:時事通信社)

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