政府は11日、「気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案」を閣議決定した。相次ぐ豪雨災害を踏まえ、防災気象情報をより迅速かつ適切に伝達する仕組みを整備することが目的。改正案には、洪水に関する特別警報の新設や、国と都道府県が共同で高潮の予報・警報を行うための制度整備などが盛り込まれた。

 今回の改正の柱の一つである「洪水の特別警報」は、これまで一部の河川で運用されてきた氾濫発生情報を、より広域的かつ迅速に周知するために導入される。気象庁では、「洪水」「大雨」「土砂災害」「高潮」の災害について、警戒度を統一的に5段階で示す防災気象情報の再構築を進めており、新設される「洪水の特別警報」は河川ごとの警戒度5レベルに相当するものになる。