採用選考プロセスにおける調査
調査の限界、留意点等
山村 弘一
弁護士・公認不正検査士/東京弘和法律事務所。一般企業法務、債権回収、労働法務、スポーツ法務等を取り扱っている。また、内部公益通報の外部窓口も担っている。
2026/06/05
弁護士による法制度解説
山村 弘一
弁護士・公認不正検査士/東京弘和法律事務所。一般企業法務、債権回収、労働法務、スポーツ法務等を取り扱っている。また、内部公益通報の外部窓口も担っている。
人手不足といわれる現代社会において、人材獲得に頭を悩ませている企業・採用担当者の方は多いのではないでしょうか。猫の手も借りたいという気持ちになるほど、人手不足が深刻な状況もあるかもしれません。
深刻な人手不足だからといって、誰でも採用してよいというものでもありません。特に、ひとたび労働契約を締結した場合に解雇が制限されている我が国においては、ダメだったら解雇すればいいというような安易な気持ちで採用することはできません。
そこで、企業としては、採用選考において慎重に応募者の適正や人柄などを見極める必要が出てきます。その際には、応募者に履歴書を提出してもらったり、面接で様々な質問をしたりして調査を実施することになります。
調査では可能な限り多くの情報を得ることができた方が、企業側にとってはその判断材料が増えることになるため、便宜であるといえます。一方、応募者にとっては、あまりにも多くの情報を提供することに、ためらいもあるといえます。そこで、企業としては、適切な範囲で調査をし、それを踏まえた適切な採用選考が求められることになります。
今回は、採用選考のプロセスにおいて企業が応募者の情報を得る際の制約や行政によるガイドラインなどについて、ご説明したいと思います。
労働契約の締結に関し、企業には採用の自由が認められています。これは、契約自由の原則(契約関係は契約当事者の自由な意思によって決定されるものという原則)から導かれるものです。
そして、学説によると、この採用の自由は、①雇入れ人数決定の自由、②募集方法の自由、③選択の自由、④契約締結の自由、⑤調査の自由の5つに分解できるとされています(菅野・山川『労働法〔第13版〕』弘文堂・2024年、254~257頁)。
企業が採用選考において応募者の情報を収集することは、上記のうちの調査の自由の一環として行われているものと整理されます。しかしながら、この調査の自由も無制限に認められるものではありません。
上記学説では、調査の方法と事項とで当然の制約があるものとされ、次のように説かれています(上掲書、257~258頁)。
採用選考プロセスにおける調査については、上記学説が説くような限界があるということが重要になります。
おすすめ記事
中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/09/01
暗黙知を形式知へ、10年の徹底改善が生きた
熊本市の工務店・新産住拓株式会社(小山英文社長)は、2016年の熊本地震や近年相次ぐ豪雨災害を通じて災害対応を磨き上げてきた。発生当日は、約3割の社員が定休日で社長も不在という条件下にもかかわらず、地震発生から50分で社員の安否確認をおおむね完了し、2時間後にはホームページや顧客専用サイトで被害受付を開始した。
2026/08/24
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方