個人情報の漏えい時の対応【前編】
個人情報保護法26条に基づく報告・通知
山村 弘一
弁護士・公認不正検査士/東京弘和法律事務所。一般企業法務、債権回収、労働法務、スポーツ法務等を取り扱っている。また、内部公益通報の外部窓口も担っている。
2026/09/07
弁護士による法制度解説
山村 弘一
弁護士・公認不正検査士/東京弘和法律事務所。一般企業法務、債権回収、労働法務、スポーツ法務等を取り扱っている。また、内部公益通報の外部窓口も担っている。
ECサイトの利用、QRコード決済の利用、配車アプリの利用など、いまや日常生活のあらゆる場面で、アカウントの作成・取得が求められます。その際には、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、クレジットカード情報など、個人情報を含む情報の入力・登録が不可欠です。それらの情報については各企業が厳重に管理しているものと信じるより他にありませんし、実際に、責任ある企業は多大な費用をかけて、強固なセキュリティを構築しています。
しかしながら、そういった企業においても、不正アクセスなどにより個人情報が漏えいしたというニュースは後を絶ちません。個人情報が漏えいした場合において、企業には各種の対応をとることが義務づけられている場合があります。
今回は、個人情報の漏えい時の対応【前編】として、企業に求められる対応のひとつである報告・通知(個人情報保護法26条)について、取り上げてみたいと思います。
個人情報保護法26条は、個人情報取扱事業者に対し、個人データが漏えい等(漏えい、滅失、毀損)その他の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定める事態が生じた場合において、原則として、個人情報保護委員会への報告(1項本文)と、本人への通知(2項本文)の義務を定めています。
当該規定に関し、各文言の意義(定義)は次のようになっています。なお、表中のGLは「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン (通則編)」(個人情報保護委員会・平成28年11月 (令和8年6月一部改正))を指します(以下、本文中も同じ)。
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