避難行動要支援者のケガや物損、支援者自身のケガの場合に保険金を支払う(写真はイメージ)
損害保険ジャパンは、自治体向けに「避難支援者保険」を販売する。改正災害対策基本法に基づき、自治体の努力義務となっている避難行動要支援者に対する個別避難計画において、避難支援者や地域の防災活動に参加する住民が安心して活動を行えるように後押しするとともに、個別避難計画作成の一助として提供するもの。

同保険では、避難支援者が避難支援活動中に避難行動要支援者にケガを負わせてしまったり、物を壊してしまったりすることによる法律上の損害賠償責任を負った場合や、避難支援者自身が避難支援活動中にケガをした場合に保険金を支払う。

契約者は市区町村単位の自治体。被保険者は、個別避難計画の支援者となっている人と、地区防災計画に基づいて災害時に避難支援に従事する役割が決まっている人で、民生委員は除く。

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リスク対策.com 編集部