2018/09/07
防災・危機管理ニュース

経済産業省は6日、北海道胆振東部地震により道内179市町村に災害救助法が適応されたことを受け被災中小企業・小規模事業者への支援策を発表した。災害復旧貸付や別枠限度補償などを行う。
特別相談窓口を北海道の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、よろず支援拠点、全国商店街振興組合連合会のほか、中小企業基盤整備機構北海道本部と北海道経済産業局に特別相談窓口を設置する。道内で停電や電話の不通があることから、一部機関では臨時で道外にも窓口を設ける。
災害復旧貸付では日本政策金融公庫と商工組合中央金庫が行う。日本政策金融公庫では中小企業事業であれば限度額1億5000万円を上限に貸し付ける。設備投資であれば15年以内、運転資金であれば10年以内が貸付期間で、担保条件は弾力的に対応する。
災害救助法が適用された179市町村では信用保証協会が一般保証と別枠の限度額で融資額の100%を保証する「セーフティネット4号」を適用する。資金調達を行いやすくし、中小企業の経営の安定化を図る。同じく災害救助法適用市町村では、小規模企業共済制度に加入している事業者に小規模企業共済災害時貸付も適用する。原則、即日貸付で、貸付限度額は納付済みの掛金の合計額に7~9割を乗じた額か1000万円のいずれか少ない方となる。
■ニュースリリースはこちら
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2018/180906saigai.htm
(了)
リスク対策.com:斯波 祐介
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