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環境格付融資は、日本政策投資銀行が、環境格付(環境経営の評価)と格付に応じた優遇金利融資を、2004年に世界で初めて実施したことが契機です。これは、120の質問からなるスクーリング・シートを開発して、企業とのインタビューを通じた格付評価を行い、優遇金利の水準を設定するものです。これが原動力となり、地域金融機関やメガバンクなどの金融機関が環境格付融資の取り扱いを開始したことに対応して、環境省は、2007年に環境格付融資に関する利子補給事業を設立し、その後も事業を継続しながら環境格付融資の促進に取り組んでいます。第23回第24回に引き続き、環境格付融資による環境省と補助事業者による公募のしくみと方法について解説いたします。

(1) 環境格付融資による環境省による補助事業者の公募方法

環境省の環境格付融資とは、金融機関が融資に当たって融資先の企業の環境配慮活動を適切に評価し、その評価を考慮して金利の段階的変更など融資の条件を設定し、融資実行を判断するものです。

環境配慮型融資の実行の流れは、次の3つの手順で実施されます。

①「環境省による補助事業者の公募」
②「補助事業者による指定金融機関の公募」
③「指定金融機関による事業者の公募」

以下は、手順 ①「環境省による補助事業者の公募」の方法です。その目的、制度のしくみ、補助事業の期間と経理の内容は、次のとおりです。

(ア) 目的-----この補助金は、金融機関が行う環境配慮型融資のうち地球温暖化対策の設備投資に係る融資に対し、その利子の一部を補給し、環境配慮型融資の普及を促進し環境金融の拡大を図り、温暖化対策の設備投資を促進して CO2を削減することを目的としています。

(イ) 制度のしくみ-----環境配慮型融資制度による環境省による補助事業者の公募のしくみは、図表1のとおりです。

(ウ) 補助事業の期間と経理-----期間は原則として単年度です。補助事業に関する経理は、帳簿とすべての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明確にします。帳簿と証拠書類は、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存します。