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指定金融機関による事業者の公募は、環境配慮経営を積極的に行う事業者に低利融資を実施して、事業者の環境配慮経営の促進を図ることを目的としています。この制度は、環境省が環境配慮経営を積極的に行う事業者を指定金融機関が正当に評価する環境格付制度です。また、環境格付を実施する一般的な手順は、評価対象の決定、評価の方法、評価項目の決定、評価結果の確定、評価基準の決定、評価結果の公開・フィードバックの順で行われます。第23回第24回第25回に引き続き、指定金融機関による事業者の公募方法と環境格付手順について解説いたします。

(1)指定金融機関による事業者の公募方法

「指定金融機関による事業者の公募」とは、第25回で解説した環境省の環境配慮型融資の実行の流れにおける、次の手順の③を示します。

手順 ①「環境省による補助事業者の公募」
②「補助事業者による指定金融機関の公募」
③「指定金融機関による事業者の公募」

以下は、手順 ③「指定金融機関による事業者の公募」の方法です。

環境格付制度は、環境省が、環境配慮経営を積極的に行う事業者を金融機関が正当に評価する制度です。「環境格付融資に取り組むための手引き」に基づき募集します。具体的には、指定金融機関による事業者の公募の目的、制度のしくみ、公募対象団体、環境格付の評価項目と評点、環境格付と点数および金利優遇幅の内容は、次のとおりです。

(ア)目的-----指定金融機関が、環境配慮経営を積極的に行う事業者を正当に評価し、事業者の環境配慮経営の促進を図ることを目的とします。

(イ)制度のしくみ-----指定金融機関による公募は、事業者から申込みを受け、調査・審査して格付をし、「格付S・A・B」に応じた低利融資が実施されます。なお、環境配慮経営を積極的に行う金融業者を金融機関が正当に評価する環境格付制度とは、「CO2排出削減」、「環境マネジメント」、「コンプライアンス」、「環境会計・ボランティア等」、「事業活動における環境配慮(CSR: Corporate Social Resposibility)」、「その他・環境対策」の6事項で審査と評価を行い、その結果で金利を段階的に変更する融資制度です。

(ウ)公募対象団体-----公募対象団体は、環境格付融資を実施する指定金融機関です。

(エ)環境格付の評価項目と評点-----環境格付の評価項目と評点は、図表1のとおりです。

図表1では、17の評価項目に分けられ、〇(丸)・△(三角)・×(バツ)によって評点が決められています。〇(丸)は、評点「10」と「5」に、△(三角)は、評点「0」・「2」・「3」・「5」に、×(バツ)は、評点「0」・「-5」・「-10」となっています。

(オ)環境格付と点数および金利優遇幅-----環境格付と点数および金利優遇幅は、図表2のとおりです。

図表2をみると、S・A・Bの格付と点数に従って、金利優遇幅が、「0.20%」「0.10%」「なし」の3段階に決められていることがわかります。