法務省は21日、人工知能(AI)を活用して企業法務などを支援するビジネス「リーガルテック」を推進するため、弁護士法が禁じる「非弁行為」に当たらないサービスの範囲を明確化する新たなガイドライン(指針)を公表した。有識者検討会を年度内に設置し、法整備の是非を含めてさらなる対応を議論する方針も明らかにした。
 弁護士法72条は、弁護士以外(非弁護士)が報酬を得る目的で訴訟事件などに関する法律事務を業として取り扱うことを原則禁じている。
 新たな指針は(1)訴訟など紛争に関する利用を目指したサービス設計ではない(2)そうした利用を念頭に置いた特性・機能がない(3)不適切な利用を避ける措置が講じられている―を「留意点」として明記。(1)(2)を満たし、(3)がなされていれば、文献リサーチ、書面作成、内部通報調査、事業再編、株主総会などの支援は同法に原則抵触しないとの見解を示した。
 新指針は(3)の措置の例として、問い合わせ・通報窓口の設置や弁護士によるサービスの監修を挙げた。AIの進展を踏まえ、指針を適宜見直すことも明記した。 
〔写真説明〕法務省などが入る中央合同庁舎第6号館=2024年5月、東京都千代田区

(ニュース提供元:時事通信社)