カスタマーハラスメント防止対応の義務化
10月1日施行 対象は全企業
毅然とした対応で労働者を守る
毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
2026/09/29
ニューノーマル時代の労務管理のポイント
毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
近年、顧客や取引先などからの悪質な迷惑行為により、従業員が精神的ストレスを受け、休職や離職に追い込まれる事態が社会的問題となっています。厚生労働省が発表した令和5年度の「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、過去3年間に労働者から「顧客等からの著しい迷惑行為」(カスタマーハラスメント)の相談があったと回答した企業の割合は27.9%となっており、3年前に比べ8.4ポイント増加しています。
従業員の労働環境を守り、事業を健全に維持するには、外部からの不当な圧力・侵害に対して適切な対処が不可欠との認識が広がっています。このような社会状況を反映し、2026年10月1日施行の改正労働施策総合推進法により、全ての事業者にカスタマーハラスメントの防止措置が義務付けられます。企業規模にかかわらず全企業が対象であり、適切な対応を取るための体制の整備が急務となっています。
「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(カスハラ指針)では、次の3つを全て満たすものが「カスタマーハラスメント」(カスハラ)としています。
カスハラの具体的な形は業種や業態によって異なりますが、カスハラ指針では、社会通念上許容される範囲を超えた言動の例として、次のものを挙げています。カスハラに類する行為は、暴行罪、器物損壊罪などの犯罪行為にも該当する可能性があります。
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