求職者へのセクハラ対策が義務に
全社的な取り組み急務
多角化する接点
毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
2026/09/29
ニューノーマル時代の労務管理のポイント
毎熊 典子
慶應義塾大学法学部法律学科卒、特定社会保険労務士。日本リスクマネジャー&コンサルタント協会評議員・認定講師・上級リスクコンサルタント、日本プライバシー認証機構認定プライバシーコンサルタント、東京商工会議所認定健康経営エキスパートアドバイザー、日本テレワーク協会会員。主な著書:「これからはじめる在宅勤務制度」中央経済社
2026年10月1日から、求職者等に対するセクハラ対策が事業主の義務となります。「求職者等セクハラ」は、従業員の性的な言動により、就活生やインターンシップ中の学生を含む求職者等の活動を妨げる行為を指します。オンライン面接、OB訪問、内定者フォローなどの接点が多角化する一方、企業の管理体制が追いついていないケースが散見されます。発覚すればSNSでの拡散や内定辞退、大幅な企業イメージダウンに直結するため、全社的な取り組みが急務となっています。
企業が対応すべき内容は、2026年2月に策定された「事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」(求職者等セクハラ指針)に定められており、施行に向けて改正法や指針の内容に沿った取り組みを行うことが求められます。
「求職者等セクハラ指針」に基づき、企業は以下を整備する必要があります。基本的には職場のセクシャルハラスメント対策と同様ですが、「求職者特有の措置」が含まれる点が特徴です。厚労省のリーフレットでは以下のように記載されています。
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事業主の方針等の明確化 及びその周知・啓発 |
①求職者等に対するセクハラを行ってはならない旨の方針を明確化し労働者に周知・啓発する ②求職者等に対するセクハラを行った者については、厳正に対処する旨の方針及び内容を労働者に周知・啓発する ③求職者等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知・啓発する |
| 相談体制の整備 | ④相談窓口をあらかじめ定め、求職者に周知する ⑤相談窓口担当者が適切に対応できるようにする |
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事後の迅速かつ適切な対応 |
⑥事実関係を迅速かつ正確に確認する ⑦被害者に対する配慮のための措置を行う ⑧行為者に対する措置を適切に行う ⑨再発防止に向けた措置を講ずる |
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⑩相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者及び求職者等に周知する ⑪労働者が事実関係の確認等に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する |
(出典:厚労省リーフレット「2026年(令和8年)10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」)
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