2019/01/31
関東・首都圏大雪
4.雪害からの復旧
■写真を撮る
水害や地震と同様、雪害も写真を撮っておくことが大事である。
■領収書・レシートを保管する
修理・復旧に要した費用を分かるようにしておくこと。業者に除雪を依頼した場合には要した費用がわかること。
■車の落雪被害は車両保険
自動車保険の車両保険に加入していれば、落雪による損壊にも補償される。被害があったら保険会社に連絡すること。
例)ソニー損保【保険金は支払われる?】大雪による損害(カーポートの倒壊による損害など)
https://with.sonysonpo.co.jp/wisdom/auto/detail_166186.html
■家屋は火災保険・火災共済
雪による家屋の損壊では、火災保険や火災共済に加入してれば補償される。被害があったら保険会社に連絡すること。補償の範囲は契約内容による(母屋のみか、カーポートを含むか、など)。
例)損保ジャパン日本興亜 雪災・ひょう災による損害
https://www.sjnk.co.jp/knowledge/basic/guide/contents2/
■農業被害
ビニールハウスの被害は農業共済に加入していれば補償される。また、作物についても同様である。大きな雪害については国等による支援制度が設けられる。
全国農業共済協会
http://nosai.or.jp/
■被災証明書・り災証明書
家屋等の被害で保険や共済の手続きをする時に、被災したことを公的に証明する「被災証明書」が必要な場合がある。お住まいの市町村に問い合わせれば発行してもらえる。
注)地方自治体によってはこの証明書のことを「り災証明書」と呼んでいる場合がある。通常は住家の被害の程度を自治体が認定した証明書を「り災証明書」と呼んで、「被災証明書」とは区別している。
■雑損控除
毎年2月の確定申告で、災害にあった時の損失を所得税から控除出来る。災害減免法による減免と雑損控除の2種類がある。被災度と損害の度合い、収入によってどちらか有利な方を選ぶことができる。雪に関しては、家財や住宅の損害の他に、除雪に掛かった費用を計上できる場合がある。2月の確定申告は前年の損害に対するもの。つまり今年2月の損害は来年2月の確定申告で控除することになることに注意が必要である。
■国税庁 豪雪の場合における雪下ろし費用等に係る雑損控除の取扱いについてhttps://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/810129/01.htm
国税庁動画チャンネル 災害等にあったときの税の軽減(出典:YouTube)
■自治体独自の制度に注意
2014関東甲信豪雪では、自治体によってはカーポートの損害や撤去費用について何らかの助成を行うところがあった。
■除雪ボランティア
2014関東甲信豪雪では各地で社会福祉協議会による雪害ボランティアセンターが設けられ、玄関から道路までの通路の確保等でボランティアが活躍した。自分で雪かきが難しい高齢者や身体障害者の方は、無理に自分でしようとせずボランティアを依頼するとよい。
(了)
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