あくまでも関係者の積極的な協力の下に行われる社内調査にあっては、社内調査の遂行を困難にするような事態は避けなければならず、ヒアリングを密行的に進めることが重要です

1.はじめに̶
「証拠の王」を獲得するためのヒアリング

今回は社内調査の重要ツールであるヒアリングがテーマです。ヒアリングに関しては検討すべき事項も多いため、2回に分けて解説します。今回はヒアリングをめぐる一般的・総論的な事項を解説し、次回は個別のヒアリング・テクニックに言及します。

言うまでもなく、社内調査が成功するか否かは、どれだけ関連情報を入手できるかにかかっていて、「情報」こそが社内調査の生命線です。こうした情報は、客観的な証拠資料、例えば、電子メール、PC分析、社内文書、ビジネス手帳などの証拠資料によって大量に入手することができますが、最後はこれらの証拠資料について関係者に「説明」してもらわなければ真相を解明することはできません。

また、企業不祥事は社内で敢行されることが多いので、上司、同僚、部下など社内の人間が関連情報を見聞きしていることが多く、嫌疑者特定に結びつく重要な情報を知っていることがあります。こうした客観的資料の説明や関係者が見聞きした情報を求める手続こそがヒアリングなのです。

そして、ヒアリングを行うにあたって、法律家であれば、ヒアリング対象者の人権を侵害するような乱暴・不適切なヒアリングをしないということが一番重要ですが、日常的に不祥事調査に従事している企業の法務担当者にとっては、最終的に、嫌疑を受けている者の「自白」を獲得することが最大の関心事だと思います。
 
企業の法務担当者を取り巻く現実的な関心としては、実際に内部通報などによって様々な不祥事情報が会社にもたらされた場合に、多くの証拠資料から嫌疑者を特定し、最後にはその者の自白を得て適正な懲戒処分を科し、ガバナンスを回復することです。

もし自白が得られない場合には、嫌疑者の犯人性を示している証拠資料(関係者供述を含む)の信用性自体に疑いが生じ、嫌疑者に懲戒処分を科すこともできず、ガバナンスを回復できずに社内調査が失敗に帰してしまいます。仮に、客観的な証拠資料によって、否認している嫌疑対象者の懲戒処分をなし得たとしても、嫌疑対象者の自白がなければ、犯行手口や犯行動機は未解明のままとなってしまい、再発防止策を確立できません。

その意味で、刑事手続において「自白は証拠の王」と言われますが、社内調査においては、刑事手続以上に、嫌疑対象者の自白は「証拠の王」なのです。そうした証拠の王たる自白を獲得するための各種ヒアリングのノウハウについて紹介します。 

2.ヒアリングの目的と性格

ヒアリングの目的は、発生した企業不祥事の行為者を特定し、全容を解明した上で、行為者に適正な懲戒処分を科し、ガバナンスを回復するとともに、再発防止に必要な情報を得ることにあります。全容解明のためにも、適正な懲戒処分権の行使のためにも、そして、効果的な再発防止策の策定のためにも、行為者の自白獲得は重要です。そのことから、ヒアリングにあっては、自白獲得に向けた精巧な調査手順の組立てが求められ、綿密な準備が必要となります。

人から話を聴くという活動には様々なものがあります。その中で、ヒアリングは、例えば、アンケート調査における質問とは全く異ります。アンケート調査にあっては、あらかじめ用意した一定の質問について多数の対象者から回答を得ることができ、回答を定量化できることから意見集約に有用ですが、真相解明には無力です。アンケート調査では、質問を自由に変えることができず、質問対象者の回答に柔軟に対応できないからです。ヒアリングはこれを可能にします。

しかし、ヒアリングは、同じく回答に柔軟に対応できるインタビューとも異なります。インタビューにあっては、元々話し手が色々なことを話したいという前提があり、対象者がインタビュー事項に興味・関心を抱いている場合にのみ成り立りますが、あまり話したくはない対象者に対し、話したくない事項を確認するのがヒアリングです。話したくないことをいかに話させるかがヒアリングを実施する際に最も苦労する点なのです。

さらに、捜査機関による「取り調べ」は、社内調査おけるヒアリングと真相究明という点で目的は同じですが、国家機関が一般市民に対して実施する取り調べと、社員が同じ社員に対して実施するヒアリングとは実施環境に自ずと違いがあります。捜査機関による取り調べは、「逮捕・勾留」という身柄拘束下で実施できますが、社内調査にあって、例えば会社やホテルに缶詰め状態で対象者をヒアリングすることは許されません。ある意味では、社内調査におけるヒアリングは、逮捕・勾留といった強制手段を用い得ない点で、捜査機関の取り調べよりも高度のテクニックを要するとも言えます。